2024年4月20日
  • 杉並区永福町にあるコワーキングスペース「コワーキングスペース永福」です。

「コワーキングスペース永福 月額会員サービス」に関する契約約款

生活クラブ生活協同組合(以下「当組合」といいます。)は、コワーキングスペース永福(以下「当施設」といいます。)においてコワーキングスペース永福月額会員サービス(以下「月額会員サービス」といいます。)を運営するにあたり、当組合が別途定めるコワーキングスペース永福利用規約(以下「本規約」といいます。)に付帯する特約として、この約款(以下「本約款」といいます。)を以下のとおり定めます。

第1条(サービス内容)

1. 本約款は、当組合が当施設において提供する以下のサービス(以下総称して「コワーキングスペース永福月額会員サービス」といいます。)に関して共通して適用されるものとします。

  1. 固定ブース利用サービス
  2. シェアデスク利用サービス
  3. コワーキングエリア月額会員利用サービス
  4. 【追加料金】住所利用サービス
  5. 【追加料金】法人登記サービス
  6. 【追加料金】郵便物等受取・保管サービス
  7. 【追加料金】各種オプションサービス

2. 本約款は本規約に付帯するものであり、本約款に定めのない事項については本規約に従うものとします。なお、本規約に定める内容と本約款に定める内容とが異なる場合は、本約款の内容が優先されます。

3. 当組合は、月額会員サービスの運営上・利用上の注意等(当施設Webサイトに掲載されたものを含みます。)の諸規則(以下「諸規則」といいます。)を制定することがあります。それらの諸規則は本約款の一部を構成するものとし、本約款に定める内容と異なる場合、諸規則の内容が優先されます。

4. 当組合は、月額会員サービスの全部もしくは一部を第三者へ委託することができます。

第2条(月額会員)

1. 月額会員とは、当組合との間でコワーキングスペース永福月額会員サービス利用契約(以下「本契約」といいます。)を締結している者をいいます。ただし、月額会員が法人その他の団体の場合には、利用者を特定し、当組合の承諾を得た者とします。

2. 月額会員は、本規約、本約款、本契約および諸規則の内容を事前に確認し、その内容をすべて承諾した上で、当組合所定の手続に基づき、当組合との間で本契約を締結するものとします。

3. 月額会員は、当施設のご利用者様がお互いに秩序ある快適な利用ができるよう、本規約、本約款、本契約および諸規則の内容に熟知していただくとともに、法令等を遵守しなければなりません。

第3条(利用期間)

月額会員サービスの利用期間は、本契約に定められた期間とします。なお、当該期間満了1ヶ月までに、当組合の指定する書面による解約の意思表示がない場合は、本契約と同一条件で6か月単位にて自動的に更新されるものとします。

第4条(利用料金等)

1. 月額会員は、当組合に対して、本契約で定められた利用料金および費用等(以下「利用料金等」という)を支払うものとします。

2. 本契約が月の途中で締結された場合、前項の利用料金等は、以下の計算式によって日割計算した金額とします。

(利用料金÷30【1ヶ月を30日として計算し、1の位を切り上げ】)×契約日数

3. 月額会員は、第3条の利用期間満了以前に本契約が解約、解除、終了等となった場合においても、違約金として、当初の利用期間満了日までの利用料金等を支払うものとします。

4. 本条第1項記載の利用料金等が公租公課の増減、諸物価の変動、経済情勢の変動その他の事由により不相当となったときは、当組合は利用料金等の改定をすることができます。

第5条(支払い方法)

1. 月額会員は、利用料金等を、当組合の指定する方法(銀行振込、口座振替またはクレジットカード決済)により、当組合が定めた支払期日までに支払うものとします。

2. 本条第1項の支払いにつき、銀行振込による場合は、当組合から請求書を発行するものとし、当月分を、前月末日までに当組合指定の金融機関の口座に振り込むものとします(振込手数料は月額会員の負担とします。)。

3. 本条第1項の支払いにつき、口座振替による場合は、当月分を、前月の27日(27日が金融機関休業日の場合は翌営業日とします。)に月額会員の金融機関の口座から引き落とすものとします(口座振替の手数料は当組合負担とします。)。口座振替がはじまるまでの期間は、現金または当組合指定の金融機関口座に振込にて支払うものとします。

4. 本条第1項の支払いにつき、クレジットカード決済による場合は、当月分の利用料金等を翌月15日に決済し、以後毎月分継続課金されるものとします(引き落とし日は、月額会員の契約するクレジットカード会社によって異なります。)。本契約の初月に日割計算が生じる場合は、日割り計算した金額を支払うものとします。

5. 当組合は、月額会員が、利用料金等その他、本契約に基づく金銭の支払を遅延した場合、支払期日の翌日より実際の支払日までの日数に応じ、当該未払いの金銭に対し、年利14.6%を乗じた金額を、遅延損害金として支払うものとします。また、当該未払いの金銭の回収に要した費用(合理的な弁護士費用も含む)については、月額会員が負担するものとします。

第6条(申込手続等)

1. 月額会員サービスの申込手続は以下の通りとします。

  1. 希望者は、当組合所定の手続にしたがって利用の申込を行い、当組合が当該申込の受付をした後、希望者と面談を行います。
  2. 希望者が個人の場合は、運転免許証・在学中の学生証・パスポートなどの顔写真入りの証明書の写しを、第1項の面談時に持参し、当組合に提出します。なお、当組合は提出された書類を返還しません。
  3. 希望者が法人の場合は、当該法人の商業登記簿謄本および印鑑登録証明書、および特定された利用者の運転免許証・パスポートなどの顔写真入りの証明書の写しを、第1項の面談時に持参し、当組合に提出します。なお、当組合は提出された書類を返還しません。
  4. 当組合は、申込手続時の記載内容および面談の結果等に基づき、月額会員サービスの利用可否の判断をします。なお、当該判断は当組合の裁量で行われるものとし、希望者は当該判断に対して一切の異議を申し立てることはできません。
  5. 当組合は、月額会員サービスを利用可能と判断した希望者に対し、本規約および本約款の内容、ならびに利用料金等の諸条件等を説明するものとします。
  6. 本契約の締結をもって、正式に月額会員となります。

2. 月額会員が、本条第1項の申込手続時に当組合に対して申し出た事業と異なる事業を行おうとする場合には、事前に当組合の承諾を得るものとします。

第7条(コワーキングスペース利用サービス)

月額会員は、当組合が別途定める条件・プランに基づき、当施設内のコワーキングスペースを利用することができます。

1. 月額会員の利用プランは下記の表のとおりです。利用金額(月額)は当組合組合員価格と組合員外価格を設けるものとします。

【金額は税抜】

固定ブース 月額会員 シェアデスク月額会員 コワーキングエリア月額会員
35,000円
(当組合組合員外は+1,000円)
20,000円
(当組合組合員外は+1,000円)
15,000円
(当組合組合員外は+1,000円)

第8条(固定ブース利用サービス)

1. 固定ブース月額会員は、本約款等に定められた範囲内で、固定ブース月額会員専用の個室(以下「固定ブース」という)を利用する権利を有します。

2. 固定ブース月額会員は、固定ブースを事務所としてのみ利用し、それ以外の用途では利用できません。

3. 当組合は、本契約の締結をもって、当施設およびそれに付属する当組合の財産等に関して、利用者に対して、賃貸権、所有権および居住権等の不動産上のいかなる権利も付与しません。固定ブース月額会員は、ホテルの宿泊契約と同様の「利用のための権利」を有するにすぎないことを確認します。

4. 固定ブース月額会員は、本契約が借地借家法の適用を受けないこと、および本件専用個室スペースの排他的、独占的利用権は有しないことを確認します。

5. 当組合は、当施設の修繕および改装等が必要と判断した場合には、固定ブース月額会員に対して事前に通知をすることにより、固定ブースの移動を指示することができます。なお、固定ブース月額会員は正当な理由がない限り、当該指示を拒むことはできません。

6. 固定ブース月額会員は、当組合の事前の承諾がある場合を除き、本件固定ブースの区画を変更することはできません。

7. 固定ブース月額会員は、本件固定ブーススペース内に備え付けられている什器備品等(以下「什器備品等」といいます。)を専用利用することができます。

8. 什器備品等の所有権は当組合が有するものとし、固定ブース月額会員は、什器備品等について、当組合の事前の承諾なく、本件固定ブーススペース以外の場所へ移動することはできません。

9. 固定ブース月額会員が、本件施設内に持ち込んだ物品等については、自己責任で管理するものとし、当組合は当該物品の滅失、毀損および盗難等について一切の責任を負いません。

10. 固定ブース月額会員は、本件固定デスクスペースに通信設備等を設置することはできません。

11. 本件固定ブーススペースの利用時間は本規約に準ずるものとします。

12. 固定ブース月額会員は、当施設(内装全般および備品全般を含みます)について、善良な管理者の注意をもって利用する義務を負います。

13. 当組合は、本件固定ブーススペースにて月額会員以外の第三者(月額会員以外の従業員、取引先、下請業者、代理人、その他本件専用個室スペース内に存在する者すべて)に損害が生じたとしても、一切の責任を負いません。

14. 本件固定ブースの清掃は、固定ブース月額会員が行うものとします。

15. 固定ブース月額会員は、当施設の構造上、本件固定ブーススペース内に音や声が漏れ聞こえることがあることを認めます。

16. 当施設の保安管理上必要がある場合には、当組合またはその関係者が本件専用個室スペース(固定ブース)に立ち入り、必要な処置を講ずることができます。

17. 固定ブース月額会員は、解約、解除または契約満了により本契約が終了となった場合、当該契約終了日までに本件固定ブーススペースより退去しなければなりません。

18. 固定ブース月額会員は本件固定ブーススペースを自己の負担において原状回復し、当組合に明け渡すものとします。

19. 固定ブース月額会員は、当組合に対して、立退料その他名目のいかんを問わず、明け渡しに際しての金銭上の請求をすることは一切できません。

20. 当組合は、本契約終了後においても本件固定ブーススペースに残置された一切の物品について、固定ブース月額会員がその所有権を放棄したものみなして、任意に処分できるものとします。

第9条(シェアデスク利用サービス)

1. シェアデスク月額会員は、本約款等に定められた範囲内で、シェアデスク月額会員専用のスペース(以下「シェアデスク」という)を利用する権利を有します。

2. シェアデスク月額会員は、シェアデスクを事務所としてのみ利用し、それ以外の用途では利用できません。

3. シェアデスクスペースが満席の場合、コワーキングエリアやレンタルスペース(コワーキングエリアが満席の場合)を利用することを認めます。

4. 当組合は、本契約の締結をもって、当施設およびそれに付属する当組合の財産等に関して、利用者に対して、賃貸権、所有権および居住権等の不動産上のいかなる権利も付与しません。シェアデスク月額会員は、ホテルの宿泊契約と同様の「利用のための権利」を有するにすぎないことを確認します。

5. シェアデスク月額会員は、本契約が借地借家法の適用を受けないこと、およびシェアデスクスペースの排他的、独占的利用権は有しないことを確認します。

6. 当組合は、当施設の修繕および改装等が必要と判断した場合には、シェアデスク月額会員に対して事前に通知をすることにより、シェアデスクの移動を指示することができます。なお、シェアデスク月額会員は正当な理由がない限り、当該指示を拒むことはできません。

7. シェアデスク月額会員は、当組合の事前の承諾がある場合を除き、本件シェアデスクの区画を変更することはできません。

8. シェアデスク月額会員が、本件施設内に持ち込んだ物品等については、自己責任で管理するものとし、当組合は当該物品の滅失、毀損および盗難等について一切の責任を負いません。

9. シェアデスク月額会員は、本件シェアデスクスペースに通信設備等を設置することはできません。

10. 本件シェアデスクスペースの利用時間は本規約に準ずるものとします。

11. シェアデスク月額会員は、当施設(内装全般および備品全般を含みます)について、善良な管理者の注意をもって利用する義務を負います。

12. 当組合は、シェアデスクにて月額会員以外の第三者(月額会員以外の従業員、取引先、下請業者、代理人、その他当施設内に存在する者すべて)に損害が生じたとしても、一切の責任を負いません。

13. 本件シェアデスクの清掃は、シェアデスク月額会員が行うものとします。

14. シェアデスク月額会員は、当施設の構造上、音や声が漏れ聞こえることがあることを認めます。

15. シェアデスク月額会員は、解約、解除または契約満了により本契約が終了となった場合、当該契約終了日までにシェアデスクスペースより退去しなければなりません。

16. シェアデスク月額会員は1日の利用の最後には、シェアデスクスペースを原状回復しなければなりません。

17. シェアデスク月額会員は、当組合に対して、立退料その他名目のいかんを問わず、明け渡しに際しての金銭上の請求をすることは一切できません。

18. 当組合は、本契約終了後においてもロッカー利用(オプション)の場合に残置された一切の物品について、その所有権を放棄したものみなして、任意に処分できるものとします。     

第10条(コワーキングエリア月額会員利用サービス)

1. コワーキングエリア月額会員は、本約款等に定められた範囲内で、コワーキングエリア月額会員専用のスペース(以下「コワーキングエリア」という)を利用する権利を有します。

2. コワーキングエリア月額会員は、コワーキングエリアを事務所としてのみ利用し、それ以外の用途では利用できません。

3. コワーキングエリアが満席の場合、レンタルスペースを利用することを認めます。

4. 当組合は、本契約の締結をもって、当施設およびそれに付属する当組合の財産等に関して、利用者に対して、賃貸権、所有権および居住権等の不動産上のいかなる権利も付与しません。コワーキングエリア月額会員は、ホテルの宿泊契約と同様の「利用のための権利」を有するにすぎないことを確認します。

5. コワーキングエリア月額会員は、本契約が借地借家法の適用を受けないこと、およびコワーキングエリアの排他的、独占的利用権は有しないことを確認します。

6. 当組合は、当施設の修繕および改装等が必要と判断した場合には、コワーキングエリア月額会員に対して事前に通知をすることにより、コワーキングエリアの移動を指示することができます。なお、コワーキングエリア月額会員は正当な理由がない限り、当該指示を拒むことはできません。

7. コワーキングエリア月額会員は、当組合の事前の承諾がある場合を除き、本件コワーキングエリアの区画を変更することはできません。

8. コワーキングエリア月額会員が、本件施設内に持ち込んだ物品等については、自己責任で管理するものとし、当組合は当該物品の滅失、毀損および盗難等について一切の責任を負いません。

9. コワーキングエリア月額会員は、本件コワーキングエリアスペースに通信設備等を設置することはできません。

10. 本件コワーキングエリアスペースの利用時間は本規約に準ずるものとします。

11. コワーキングエリア月額会員は、当施設(内装全般および備品全般を含みます)について、善良な管理者の注意をもって利用する義務を負います。

12. 当組合は、コワーキングエリアにて月額会員以外の第三者(月額会員以外の従業員、取引先、下請業者、代理人、その他コワーキングスペース永福内に存在する者すべて)に損害が生じたとしても、一切の責任を負いません。

13. 本件コワーキングエリアの清掃は、コワーキングエリア月額会員が行うものとします。

14. コワーキングエリア月額会員は、当施設の構造上、音や声が漏れ聞こえることがあることを認めます。

15. コワーキングエリア月額会員は、解約、解除または契約満了により本契約が終了となった場合、当該契約終了日までにコワーキングエリアより退去しなければなりません。

16. コワーキングエリア月額会員は1日の利用の最後には、コワーキングエリアを原状回復しなければなりません。

17. コワーキングエリア月額会員は、当組合に対して、立退料その他名目のいかんを問わず、明け渡しに際しての金銭上の請求をすることは一切できません。

18. 当組合は、本契約終了後においてもロッカー利用(オプション)の場合に残置された一切の物品について、その所有権を放棄したものみなして、任意に処分できるものとします。

第11条(住所利用サービス)

1. 月額会員は、本契約締結後、当組合が別途定めるところにより、月額会員の屋号および商号をもって、当施設の所在地を月額会員の所在場所として住所利用する(以下「住所利用サービス」といいます。)ことができます。

2. 月額会員は、月額会員の名刺、会社案内、ホームページ等に当施設の所在地を月額会員の所在地として表記することができます。ただし、表記の方法については当組合の指示に従うものとします。

3. 月額会員は、本契約終了日までに当該表記を名刺、会社案内およびホームページ等から抹消しなければなりません。

4. 月額会員は、当組合の電話番号を月額会員の電話番号として月額会員の名刺、会社案内およびホームページ等に表記することはできません。

第12条(登記サービス)

1. 月額会員は、当組合から許可されることを条件に、当組合が別途定めるところにより、当施設の所在地を月額会員の本店または支店の所在地として登記する(以下「登記サービス」といいます。)ことができます。

2. 月額会員が、登記サービスの利用を希望する場合には、当組合所定の様式で申込を行うとともに、当組合の審査を受けるものとします。

3. 本条第2項の当組合の審査に合格した月額会員は、当組合が指定する日までに履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)を当組合に提出します。なお、当該証明書の取得にかかる費用は月額会員の負担とします。

4. 月額会員は、本契約終了日から1か月以内に、本店または支店の所在地を当施設から移転し、変更登記を完了させなければなりません。なお、変更登記に要した費用は月額会員の負担とします。

5. 当施設が閉鎖となった際には、月額会員の負担により、登記を移転することとします。

6. 月額会員が本条第1項から第5項の義務を怠った場合において、当組合に損害が生じた場合には、当該損害の一切を賠償しなければなりません。

第13条(郵便物等受取・保管サービス)

1. 当組合は、月額会員宛の郵便物等を受取り、一時的に保管し、随時月額会員にその旨を連絡する(以下「郵便物等受取・保管サービス」といいます。)ものとします。

2. 郵便物等受取・保管サービスは、1ヶ月あたり最大30通/個まで、保管期間は郵便物等の到着から最長14日とします。

3. 本条第2項の最大数、最長期間を超える場合は、当組合は月額会員に対して、当組合が別途定める追加料金を請求します。また、当組合は、月額会員の事前承諾を得ることなく、着払いで月額会員の自宅等に転送を行うことがあります。なお、月額会員に受取を拒否された当該転送物については当組合の裁量で処分等を行い、月額会員はこれに一切の異議を申し立てることはできません。

4. 当組合は、郵便物等受取・保管サービスにおいては、当組合の現金の授受対応が伴う配送手段(現金書留郵便、代金引換郵便等を指します。)への対応は一切行いません。

5. 当組合は、受け取った月額会員宛の郵便物等が、法令等に違反していると当組合が判断した場合には、当該法令等に従い、月額会員の事前承諾を得ることなく、速やかに関係行政庁等に届出等を行います。

6. 当組合が、本条第5項に関する郵便物等および宛先不明の郵便物等を受け取った場合において、当組合もしくは関係行政庁等の判断によっては、月額会員の事前承諾を得ることなく、郵便物等の開封を行うものとします。なお、月額会員はこれに一切の異議を申し立てることはできません。

7. 当組合は、本契約終了日以降においては、月額会員あての郵便物等の受取、保管および転送等の対応は一切行わず、宛先不明の郵便物として処理するものとし、月額会員はこれに一切の異議を申し立てることはできません。

8. 本契約終了日以降に郵便物が届く場合は、郵便物等受取・保管に要した必要経費を請求することがあります。

第14条(各種オプションサービス)

月額会員は、当組合が下記に定めるところにより、当組合指定の各種オプションサービスを利用することができます。

【金額は税抜】

オプション名料金(税抜)
ロッカー W406×D408×H3082500円/月(生活クラブ東京組合員2000円/月)
ロッカー W264×D450×H8202500円/月(生活クラブ東京組合員2000円/月)
法人登記/住所利用/郵便受取サービス3500円/月(生活クラブ東京組合員3000円/月)
レンタルルーム1200円/時間(生活クラブ東京組合員1000円/時間)
プリント/コピー白黒10円/枚 カラー30円/枚 ※プリント/コピー代のみ税込

第15条(サービスの変更)

月額会員がサービス内容の変更を希望する場合には、変更を希望する月の1ヶ月前の末日までに当組合に申し出るものとし、当組合との間で別途変更契約を締結するものとします。

第16条(契約解除)

当組合は、月額会員が以下のいずれかに該当したときは、催告および自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部または一部を解除することができます。なお、この場合でも損害賠償の請求ができるものとします。

  1. 本契約の1つにでも違反したとき
  2. 本契約に基づき発生する当組合に対する債務の全部又は一部の支払いを怠り、その支払期限を1ヶ月以上経過しても遅滞額の全部を支払わないとき
  3. 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
  4. 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
  5. 破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
  6. 自ら振り出し、または引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、または支払停止状態に至ったとき
  7. 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更または解散決議がなされたとき
  8. その他、支払能力の不安または背信的行為の存在等、本契約を継続させることが著しく困難な事情が生じたと当組合が認めたとき

第17条(本契約終了に際しての措置)

1. 当組合は、理由のいかんを問わず、本契約終了時までに月額会員から受領した利用料金等について一切返金しません。

2. 月額会員が、本契約終了後においても、住所の表示や本店所在地を変更していない等の事実が発覚した場合には、当組合は、当該月額会員に対して違約金として契約終了日から変更日までの利用料金等の支払を求めるものとします。

3. 月額会員は、当組合に対して、立退料その他名目のいかんを問わず、明け渡しに際しての金銭上の請求をすることは一切できません。

第18条(解約)

1. 月額会員が本契約を解約する場合には、解約を希望する月の1ヶ月前の末日までに当組合に対し書面等で解約の意思を通知するものとします。

2. 月額会員は、当組合の指示に従って、第1項の解約に伴う利用料金等の精算を行うものとします。

第19条 会員証・コピー機用カード(セキュリティーカード兼用)

1. 当組合は、本契約締結後速やかに、月額会員専用の会員証とコピー機用カード(セキュリティーカードと兼用。以下「カード」といいます。)を作成し、これを月額会員に貸与することがあります。

2. 月額会員は第三者に会員証・カードを交付、貸与することはできません。

3. 月額会員は次の場合、会員証・カードを当組合に返還しなければなりません。

  1. 月額会員または当組合が本契約を解除するとき
  2. 当施設が廃止されたとき
  3. 月額会員の氏名、住所などの変更があったとき
  4. その他当組合が必要に応じて月額会員に指示したとき

4. 月額会員は、会員証・カードを譲渡、転売、貸与、担保の用に供することはできません。

5. 月額会員が個人の場合、会員証・カードの貸与は一身専属的なものであり、相続の対象にはなりません。

6. 会員証・カードを紛失もしくは盗難された場合、直ちに当組合に届け出て、再発行の手続きを取るものとします。当該再発行にかかる手数料を請求することがあります。

第20条(通知義務)

1. 月額会員は、以下の事由が生じたときは、遅滞なく当組合に対し当組合所定の書面で通知するものとします。

  1. 住所、氏名、商号、本店所在地、代表者、電話番号またはメールアドレスに変更があったとき
  2. その他月額会員が当組合に届け出た事項について変更が生じたとき

2. 月額会員が本条第1項各号の通知を怠ったことにより、月額会員に何らかの不利益が発生しても当組合は一切の責任を負いません。

3. 月額会員が本条第1項の通知を怠ったため、当組合からなされた本契約に関する通知が延着または到着しなかった場合は、当該通知は通常到達するべきときに到達したものとみなします。

4. 月額会員の不在等の理由により、当組合からなされた本契約に関する通知が保管期間満了により返送された場合は、当該通知は当該保管期間満了時に月額会員に到達したものとみなします。

第21条(損害賠償)

月額会員および当組合は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当組合の賠償額は、月額会員が当社に支払った利用料金等の額を上限とします。

第22条(権利義務譲渡の禁止)

月額会員は、当組合の事前の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせもしくは担保に供してはならないものとします。

第23条(特約事項)

当組合が月額会員との間で、本約款に記載された内容と異なる約定をする場合は、特約事項として本契約に記載するものとします。

第24条(準拠法等)

1. 本契約に関する準拠法は、日本国法とします。

2. 本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第25条(協議事項)

本契約の内容について疑義が生じたときまたは本約款に定めのない事態が生じたときは、本規約によるほか、双方誠意を持って協議し解決することします。

以上

【付則】

1. 本約款は、2019年1月14日から施行するものとします。

2. 本約款の改定は、必要に応じて当組合が行うものとします。

3. 本約款の施行に関し、必要な事項は当組合が別に定めます。

4. 当組合が本約款を改定した場合には、月額会員は、改定日以降、改定後の本約款に従うものとします。

5. 本約款の一部を改定し、2020年4月から実施するものとします。

6.本約款の一部を改定し、2021年4月から実施するものとします。